お金がない時どうしてる?みんなの知恵や解決策まとめ

住民税が払えない時はどうする!?差し押さえを阻止する方法

日本に住んでいる以上、住民税を払うのは国民の義務です。お金がないから住民税は払えない。住民税を滞納したまま平気で生活している人も少なくありません。住民税とその滞納についてこちらでは詳しくお話ししています。

お金がないから払えないというのは通用しないのです。税金の滞納分はそのままにしていてはいけません。何とか少しずつでも支払うべきなのです。住民税は回り回って自分もお世話になる大切な地方のお金ですよ。身勝手な考えは捨てて、どうしたら滞納分を払えるのか考えましょう。

住民税とはどういう税金?

住民税は居住している地域におさめる市町村民税と道府県民税の総称となります。行政のサービスをその地域で受けている個人、会社がその対象となります。

住民税の納付は二通り

住民税の納付には特別徴収と普通徴収の二通りの方法がありますが、通常会社に勤めているサラリーマンは給料からの天引きとなります。

1年間の住民税を12回に分けて天引きされるので、サラリーマンの人は自分がいくらの住民税を払っているのか確認していない人も多いですよね。

個人経営や公的年金所得の人など給与での天引きが出来ない人は、確定申告で決定した住民税を納付書で直接納付することになります。この納付書は6、8、10、1月の4期に分けての納付となっています、この納期は各市町村により異なります。

住民税を滞納するとどうなるのか

住民税を期限内に支払えなかった。その場合、期限から20日以内に督促状が届きます。

地方税の場合、法律により20日以内に督促の義務があるからです。

以前は何度かこの督促状が送られて、それでも納付されない場合には直接話し合いの為に連絡するようにとの書状などが送付されていました。

今では地方の状況にもよりますが、督促状から10日ほどで即差押えが実行されるなどというケースもあるのです。

昔のように住民税なんて払わなくても良いと無視し続けても、差押えまでの日にちがかなり猶予されるというのは今は通用しないのです。最初の督促から差押えまでの流れを確認してみましょう。

1納付期限を過ぎ20以内に督促状送付(督促状送付から10日後に差押えの場合あり)

2督促状送付に加え担当者からの書状や電話連絡がある

3無視し続けると差押えとなる

納付期限内に納付するのがあたりまえと考える人ももちろん多くいるのですが、地方議員などの不正現状を目の当たりにすると、税金など真面目に払っていられるか、と考える人がいるのも事実です。

それでも、やはりこの地に住んでいる以上、住民税の納付は国民の義務ですよね。お金を借りているわけでもないのに取立かなどと考えずに担当者へ連絡するようにして下さい。そして払う意思のあることを告げて下さい。

督促や連絡を無視し続けると、差押えとなり、自分の私財や預金が差押えられる結果となるのです。そうならない為に担当者に連絡をする必要があるのです。

お金がなくて払えないことを相談しよう

実際に住民税を払っていなくて差押えられたケースはもちろんありますが、お金があっても払っていなかったケースが多いのです。税金は後回しという気持ちもわかりますが、差押えに合ってはいつまでも嫌な気持ちが残ってしまいます。

お金があるのに払わないのは論外!

それなら期限内に支払ってしまいましょう。お金があるのに払わないのは自分で自分の首をしめるようなものですよ。お金のある人はすぐに払えば良いのですが、お金がなくて払えない人はどうすればよいのでしょうか。それはどうしても払えないことを窓口で相談することで解決できます。どのような解決方があるのかを挙げてみますね。

  • 分納
  • 猶予
  • 減免

払う意思はあるけれど、どうしても今はお金が不足していると担当者に相談すると、払える範囲での分割での支払相談に乗ってもらえます。

もちろん督促前の納付期限内に、どうしても期限に間に合いそうにないことを真摯に相談して下さい。

さまざまな理由があると思いますが、会社をリストラされてお金がない、病気の為に働けないなどの理由がある場合は、納税の猶予や税額を減らしてもらえる減免が許されることもあるので確認して下さいね。

とにかく、払う意思がある事をしっかりと伝える。これで窓口の担当者にもいくぶん態度を軟化してもらえる可能性があります。

正当な理由があると見なされたら、分割の納付書を発行してもらえるかもわかりません。正直にありのままを話して相談に乗ってもらいましょう。

住民税払わないと払えないのは違いますよ!

延滞してしまった場合も同様です。まったく知らない顔をするのではなく、払う意思があるけれど、今はどうしても払えない。何日からなら分割で払えるので、何とか分割にしてもらえないだろうか。と具体的な計画書を持って、話してみましょう。もちろんそれは無理だと突っぱねられる事もあるでしょう。

それでもその後しばらくして徴収課の方から、納税の相談に応じますよという書状が来る場合があります。○月○日に連絡して下さい、という旨の書状ですが、その日に連絡すると、分納についての提案をしてもらえる場合もあるのです。もちろんその時にもいつからいくらずつなら払えるということもここでしっかりと伝えて下さいね。

ここで大切なのは住民税を払わないのと払えないのでは、まったく意味が違ってくるということです。お金があっても税金なんて払わなくても良い。そう考えて払わない人はその考えを捨てる必要があります。何のために税金は納めなくてはいけないのか。それをしっかりと考えて下さいね。
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