お金がない時どうしてる?みんなの知恵や解決策まとめ

失業保険の給付期間は?お金がない支給期間を長くする方法はコレ!

失業保険を手続きして、受取るまでの期間や受取初めて何か月くらい給付を受けられるのか、知っていますか。会社を辞めてお金がない!そんな時には少しでも早く失業保険を給付してもらいたいですよね。

そして新しい職が決まるまで、なるべく長く給付を受けたいものです。こちらでは失業保険給付の為の手続き方法から、より早く、長く給付を受ける為のポイントをお話ししています。失業保険給付手続きをする際の参考にして下さいね。

失業給付金を受け取るまでの流れ

退職したらまず失業給付金を受け取る手続きをしましょう。いかに早く手続きを行うかが失業給付金をより早く受け取る為のカギとなります。

失業給付金を受給する為に必要な書類などについて挙げてみますね。

  • 離職票2種類
  • 本人確認書類
  • 本人名義の預金通帳
  • 印鑑(シャチハタ不可)
  • 写真(証明用)2枚
何よりも早く手に入れたいのが、離職票です。退職した場合には会社側から離職票は送付されてくるのですが、会社によっては請求 しなくてはいけない場合もあります。離職票はいつ頃送られてくるかと確認しておいた方が安心ですよ。

給付金が毎月振り込まれる本人名義の預金通帳と印鑑を用意する必要があります。写真も慌てないように早めに用意しておいて下さいね。本人確認書類は運転免許証やマイナンバーなど写真確認ができるものを持参しましょう。

離職票が届いたら、居住地管轄のハローワークに出かけましょう。ハローワークではまず求職申込をすることから始まります。それでは手続きの流れを確認していきましょう。

1求職申込→2離職票提出→3受給資格判定→4受給説明会日時決定

求職申込は働く意思があることを示す為に行うものです。

この働く意思は失業給付金を受給するための条件の「働く意思と能力を有する」を満たすことになるわけですね。

失業保険給付期間は退社理由によって変わる

離職票を提出して、担当窓口での受給資格判定を受けます。この時提出する離職票には退社理由や退社までの給料などが記載されています。会社の方で作成したものなので、退社理由についてもはっきりと内容を記載している訳ではありません。自己都合という記載の場合が多いのです。

この自己都合での退社と会社都合での退社では、それから受給する失業給付金の給付期間や給付開始時期がまったく違ってくるのです。

この退社理由をしっかりと確認し、例えば止む終えない退社であった場合など、その理由を担当者にすべて包み隠さず話す必要があります。

自己都合での退社の場合の失業給付金受給まで

受給資格判定により受給説明会日時が決定し、受給説明会の後「雇用保険受給資格証」と「失業認定申告書」を渡されます。そして次回ハローワークに行く失業認定日が決定するのです。

自己都合退社の人はここで3ヵ月の給付制限を与えられるので、失業給付金受給までは3ヵ月と1、2週間かかってしまうのです。離職して今すぐにでもお金が欲しいのに、この空白の時間は辛いですよね。

そして自己都合退社の場合は失業給付金の受給期間も、会社都合での退社の場合と比べるとずいぶん短くなってしまいます。自己都合退社の場合は年齢に関係なく雇用保険の加入期間のみで給付期間が決まります。

加入期間
1年未満
加入期間
1年以上10年未満
加入期間
10年以上20年未満
加入期間
20年以上
給付無し 90日間 120日間 150日間

最長でも150日間、これが会社都合退社の場合は年齢と雇用保険加入期間により変化しますが、最長では何と330日間の給付期間となるのです。

失業給付金をより早くより長く受給する為に

前の項目でお話ししたように、自己都合退社と会社都合退社ではずいぶん給付期間に違いがありますよね。会社が送付してくる離職票にはほとんど自己都合退社と記載がしてあるのです。これは何とかならないのでしょうか。

会社都合の退社というのは、どのようなことが原因となっているのでしょうか。いくつか例をあげてみましょう。

  • 会社の倒産による離職
  • 事業所が無くなった為離職
  • 賃金の未払いが続いた為の離職
  • 会社が法令に違反している
  • パワハラセクハラによる退社

これらはほんの一部ですが、こういった内容での離職は会社都合による退社となり、受給資格判定時に特定受給資格者として、3ヵ月の給付制限もなく、給付も最大限優遇されます。

もしも離職票に自己都合と記載されていたとしても、会社でのことが原因で退職せざるを得なかったということがありますよね。

例えばリストラによって希望退社を募られ、何度も退社をすすめられた。上司からの執拗ないじめにあい、辞めざるをえなくなった。こういう場合も離職票には「自己都合退社」となっているはずです。

このような事が理由で退社したということを、受給資格判定の担当者にしっかりと説明することが大切です。

担当者のとり方にもよりますが、特定理由離職者として、会社都合退社の特定受給資格者と同等の給付優遇を受けられる事がありますよ。

こういう理由で辞めざるを得なかったという事をアピールして下さい。

知って得する特定受給資格者と特定理由離職者のこと

会社都合による離職者は特定受給資格者として、受給説明会から1ヵ月後が最初の失業認定日となり、5営業日には指定口座へ失業給付金が振り込まれます。給付期間も優遇されますよ。自分の場合は自己都合退社と離職票に明記されているから、とがっかりしないで下さい。

離職票には自己都合退社と記載されていても、正当な理由があって会社を辞めざるを得なかった人に対しては特定理由離職者として、失業給付金の受給期間や受給開始が会社都合での離職者と同様の優遇措置が与えられるということを知っていることが大切なのです。

ハローワークに手続きに行く前に離職票に書かれている退社理由をしっかりと読み、少しでも事実と違う場合、こういう理由で辞めざるを得なくなったのだということを纏めておいて、担当者に話しましょう。これが失業給付金の受給期間をより長く、給付金をより早く受け取る為の大事なポイントとなりますよ。

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