お金がない時どうしてる?みんなの知恵や解決策まとめ

キャッシングでよく見かける貸金業法ってどんな法律?

キャッシング関連の記事を見ていると、「これは貸金業法によってこのように決められています…」というような表記を、目にしたことのある方もおられるでしょう。

「お金の貸し借りに関する法律かな?」と、なんとなくはわかっている方も、詳しくはよく知らない、という場合が多いのではないでしょうか。

そこで今回の記事では、この「貸金業法」について詳しく、またわかりやすく紹介していきます。

お金を借りる人を守るための法律が貸金業法です!

それでは早速紹介していきましょう。「貸金業法」とは、2010年6月18日に完全施行された貸金業に関する法律です。

貸金業法ということで、「お金を貸してくれる金融機関のためのものかな?」と考えている方も多くおられるかと思います。

もちろん、金融機関が守るべき項目もあるのですが、大きな目的は、「お金を借りる人を守ること、つまり私達が安心してお金を借りられるようにするためのもの」と、いうことが言えます。

ここで、貸金業法で施行された主な規制を挙げて、それらについて詳しく紹介していきましょう。

  • 総量規制の導入
  • 上限金利の引き下げ
  • 日賦貸金業者および電話担保金融の特例を廃止
  • 貸金業者の適正化
  • 闇金融に対する罰則を強化…など

貸金業法に導入された「総量規制」とは?

総量規制とは、簡単に言うと「個人でお金を借りる時、その方の年収の1/3までの金額しか借りられない」という規制のことです。

つまり、例えば年収が300万円の方の借入額は100万円まで、ということになります。これは一カ所で100万円までというわけではなく、複数の会社から借りていても合わせて、100万円までということです。

これは、年収の1/3以上の金額を借り入れてしまうと一般的に、返済能力を超えてしまうためです。

時には「お金をたくさん借りたい」、という場合の支障になってしまうこの規制ですが、お金を借りる私達のために設けられた規制です。

なぜこのような規制が設けられているのか?というと、お金を借りる方の借り過ぎを防止し、多重債務者になってしまうのを避けるという目的があります。

この規制の導入によって、お金を借りる方が「今どこでどのくらい借りているのか?」などの信用情報を、CICなどの信用情報機関で金融機関側が把握できるようになりました。

しかし中には例外や除外もあります。以下のような場合は、総量規制は例外として扱われます。

  • 緊急の医療費の貸し付け
  • 個人事業者に対する貸し付け
  • 顧客に一方的に有利となる借り換え
  • 配偶者と併せた年収の1/3以下の貸し付け…など

そして以下のような場合は、除外とされています。

  • 不動産購入、不動産改良に利用する貸し付け(住宅ローンなど)
  • 不動産担保貸し付け
  • 自動車購入時の自動車担保貸し付け(マイカーローンなど)
  • 高額な医療費の貸し付け…など

その他、以前は「銀行のカードローンは総量規制の対象外」と言われていました。

ですが、2017年10月19日から、3代メガバンクと言われる「株式会社三菱東京UFJ銀行」と「三井住友銀行」「みずほ銀行」は、「年収の1/3や1/2まで」とする貸し付け上限を設けました。

以前はもっと高かった…上限金利の引き下げ

この貸金業法が施行されたことにより、引き下げられたものがあります。それは上限金利です。

金利とは、お金を借りる際の手数料(利息など)を決める割合のことで、利率とも言います。

金融機関のホームページで「金利は3.0%から18.0%…」などの表記をよく見かけるかと思いますが、あの18.0%の方を上限金利と呼びます。

貸金業法が施行されている現在では、上限金利は高くても20.0%までと決められていますが、以前は上限金利は29.2%もあり、20.0%以上の金利を取っている金融機関はたくさんありました。

このため、返済し続けても利息だけしか返せない方もいて、借金がかさんでしまう方が多かったのです。

現在では金利を20.0%以上取っているような金融機関は、行政処分の対象となります。

もしもあなたが借りようとしているところで、金利が20.0%以上だった場合、そこは悪徳貸金業者の可能性がありますので、注意しましょう。

日賦貸金業者および電話担保金融の特例を廃止

以前は、月単位ではなく日単位の返済期限を設けている「日賦貸金業者」や電話の加入権を担保にお金を貸す「電話担保金融」には、特例として高い上限金利が許されていました。

それは年率54.75%!おそろしい割合ですよね。日賦貸金業者も電話担保金融も、現在ではあまり見かけなくなっていますが、これらの上限金利も現在では20.0%までに引き下げられました。

映画のような怖い借金取りが居ないのも貸金業法のおかげ

「借金をしてそれが返せないと、映画で見たような怖い借金取りが家に押し掛けてくるのでは…?」と思っている方も多いと思います。

しかし、このようなことも貸金業法の施行によりなくなりました。というのも、貸金業法の中に、「貸金業者の適正化」という項目や、「闇金融に対する罰則強化」などの項目があるからです。

安心して借りるために…貸金業者の適正化

貸金業者の適正化については、以下のような「貸金業への参入条件」が設けられました。これにより、一般の方が貸金業をするようなことは許されなくなりました。

  • 純資産が5000万円以上の貸金業者でなければ貸金業を営めない
  • 貸金業務取り扱い責任者は資格試験合格者を営業所ごとに配置することを義務化

また、「怖い借金取りのイメージ」である以下のような行為も、貸金業法によって規制強化をされています。

  • 夜間や日中の執拗な取り立て行為
  • 借り手の自殺によって保険金が支払われる保険契約の締結の禁止
  • 公正証書作成にかかる委任状の取得を禁止


万が一、以上のような行為が確認された場合、規制違反として登録取り消しや業務停止、業務改善命令などが導入されます。

闇金融に対する罰則も強化されています!

その他、私達が安心して借りられるように、闇金融に対する罰則が強化され、懲役5年から10年へと変更されました。

この罰則が該当するのは、年率109.5%超などの超高金利で金利計算をしていた場合や、無登録で営業を行っていた場合などが挙げられます。

貸金業法があるので安心して借りられる!

貸金業法について紹介していきましたが、いかがでしたか?金融機関のためのもの…

と思っていた貸金業法ですが、私達が安心してお金を借りられるように施行されたものであることがわかりました。

貸金業法により、お金は安全で安心して借りられるものに変化しています。返済できなかったからといって、怖い取り立て屋が押し掛けるということはないのです。

しかし万が一、返済が滞ってしまった場合は正直に、お金を借りた金融機関に相談してみましょう。

あなたに合った返済プランの提案など、親切に相談にのってくれますよ。

閉じる
閉じる