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失業保険のもらい方!退職理由によって支給時期も変わる!?

会社を辞めることになった。もしもそれが自分都合ではなくリストラなど、会社の都合だった場合、失業保険はすぐに給付されるということを知っていますか?案外わからない失業保険のもらい方について、こちらで詳しくお話ししています。

少しでも有利に失業保険をもらいたい!離職した人はみなそう考えますよね。どうすれば早く失業保険金を手に入れられるのか、どのような手続きが必要なのかを知りたい人必見です。より早く少しでも多く失業保険金もらう為に参考にして下さいね。

手続きから失業保険給付まで

会社を辞めて離職票を手にしたら、まずは失業保険給付の手続きをしましょう。その手続きについて順序を追ってお話ししていきますね。その前に失業保険を貰う為に必要な条件について確認しましょう。

失業保険受給条件を満たしているか

失業保険を受給する為には次の条件を満たしている必要があります。

  • 雇用保険の加入期間が1年以上
  • 働く意思と体力能力がある

基本的には雇用保険の加入期間が1年以上あることが必要です。

ただし、会社の倒産など会社都合による離職の場合は6ヵ月以上、もしくは過去2年の間の雇用保険加入期間を合算することも可能です。

病気や怪我などのない就職できる能力があることに加えて、働こうとする意思があることも大きな条件となります。

この2つの条件を満たして初めて失業保険給付の手続きを行うことができるのです。条件を満たしているとみなして、次に手続きの順序を確認していきましょう。

手続きに必要な書類など

手続きには下記のようなものが必要になります。あらかじめ用意してハローワークでの手続きを行うようにしましょう。

  • 離職票
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 銀行通帳
  • 写真

離職票は退職した会社から渡される書類です。本人確認書類はマイナンバー、運転免許証など写真付きの証明書が良いでしょう。写真は証明写真サイズのものを2枚用意して下さい。印鑑と銀行預金通帳は失業保険金給付に必要なものです。自分名義の預金通帳を持って行きましょう。

必要な書類が揃ったら、いよいよ管轄のハローワークで手続きを行います。手続きの手順は次のようになります。

1求職申込→2離職票提出、受給資格判定→3受給説明会日時決定→4受給説明→失業認定日決定

決定した失業認定日にハローワークに行き、その間の求職活動について申告します。

失業認定を受けて初めて失業保険金を受給する資格が得られるということになります。

通常自己都合で退職した場合、最初の失業認定日は3ヵ月据置の後となります。

1ヵ月に1度以上の就職活動が必要となるので、ハローワークの求人情報をチェックするなど、求職活動を3回以上行って認定日に出かける必要がありますよ。

3ヵ月の据置の後失業認定を受けて、約5日営業日に失業給付金が指定口座に振込まれます。初めて失業給付金が振り込まれるのは最初にハローワークに出かけてから、3ヵ月と1、2週間後ということになる訳です。お金がない時にこれでは本当に困ってしまいますよね。

自己都合と会社都合で最初の失業認定日が違ってくる?

例えば会社の倒産とか、リストラで退職者を募られたなどの会社都合での退職の場合は3ヵ月の給付制限が無くなり、1ヵ月後には初めての認定日がやってきます。2ヵ月も早く失業給付金を受け取ることが出来るということになります。

早く失業給付金を受け取る為にはどのような申告が必要なのかを次の項目で詳しくお話ししていきますね。3ヵ月と1ヵ月ではずい分差があるので、もしも本当の自己都合ではなく会社が原因での退職なら、出来れば会社都合での失業認定と判断して貰いたいですよね。

失業給付金を早く給付されるのはどんな場合?

失業給付金を少しでも早く給付して欲しい、仕事を辞めて失業保険を貰う時には誰しもそう考えますよね。どのような場合にまた、どのタイミングでその判定結果が出るのでしょうか。

会社から離職票をもらいますが、その離職票には退職理由が記載されています。その理由が自己都合となっていれば当然判定は3ヵ月の給付制限があり、給付期間も勤続年数によりますが20年以上勤めていても150日の給付期間となります。

もしも理由が会社都合であれば納付制限もなく、最長330日(年齢が45歳以上60歳未満、20年勤続)とずいぶん給付期間も長くなります。

それでは会社都合とはどのような退職理由をいうのでしょうか。挙げてみますね。

  • 会社の倒産
  • 契約期間内に契約更新されなかった
  • 賃金の未払い
  • 事業所の移転などで就業不可能となった
  • 会社の法令違反

上記の場合などのように自分には何ら非がないのにもかかわらず退職せざるを得なくなった時には会社都合離職者(特定受給資格者)となり、自己都合離職者と比べると優遇処置が取られるということなのです。

会社都合離職には上記のみではなく、さまざまな理由があります。自己都合離職と退職理由を記入されていても、例えばセクハラやパワハラによる退社や、上司からの一方的ないじめによる退社なども会社都合と変りなく優遇される場合もあるのです。

失業保険をより早くより長く給付してもらおう

失業給付金をより早く給付してもらう為にはまず退社した会社から、少しでも早く離職票を発行してもらう必要があります。離職票は退職者に速やかに送付されなくてはいけないのですが、会社によっては請求して初めて発行するところもあります。催促して早めに送付して貰って下さい。

離職票を持って管轄のハローワークで受給資格の判定を受けるわけですが、この時、もし、自己都合と記載された退社理由であっても、どうしても職を辞さなくてはいけなかった正当な理由がある場合には、担当の人に退社理由についてありのままにその理由を伝えましょう。

  • 両親の介護など家庭の事情で就業が難しくなった
  • 単身赴任が長く家族との調和がとりにくくなった
  • リストラにより早期退職を余技なくされた
  • 家庭環境の変動の為(結婚などで)就業が難しくなった
  • 心身的な要因で就業が難しくなった
  • 上司の執拗ないじめに遭い退社せざるを得なくなった

上記などの理由から退職した場合は担当者の考え方にも寄るのですが、特定理由離職者とみなされることが多いのです。包み隠さず、本当は仕事を続けたかったけれど辞めざるを得なかった状況を担当者に話し、相談して下さい。

特定理由離職者とみなされれば、3ヵ月の給付制限を待たずに失業給付を受けることができます。また就業年数により給付期間も優遇されますよ。

失業保険はどれだけの期間いくらくらい貰える?

それでは失業保険はどれだけの期間でどのくらい貰えるのでしょうか。確認していきましょう。

給付金額は基本手当日額による

離職票に記載された賃金額の直近の6ヵ月間の賃金をすべて合計します(月に11日以上の勤務月のみ)合計金額を180日で割った金額が賃金日額となります。

その賃金日額と失業者の年齢により、基本手当日額を割り出します。詳しい計算方法については受給説明会で確認できるので、あらかじめ自分の基本手当日額を計算して知っておくと良いですね。

給付日数は自己都合会社都合により異なる

自己都合離職者の場合は年齢には関係なく、雇用保険の加入期間で給付期間が決まってきます。

加入期間 給付期間
1年未満 給付無し
1年以上10年未満 90日
10年以上20年未満 120日
20年以上 150日

会社都合離職者、特定理由離職者の失業給付期間は年齢と雇用保険の加入期間で違ってきます。

詳しくは担当者に確認して下さい。以下に年齢45歳の人が受ける失業給付期間について例を挙げてみますね。

45歳の人が会社都合で離職した場合の、雇用保険加入期間と失業給付金を受けられる期間については下記表の通りになります。

加入期間 給付期間
1年未満 90日
1年以上5年未満 180日
5年以上10年未満 240日
10年以上20年未満 270日
20年以上 330日
自己都合での退職の場合と比較すると違いは一目瞭然ですね。もちろん嘘の申告はあってはいけないのですが、どうしても理不尽な理由で退社せざるを得なかった。自己都合と書かれたが、実はこんな理由があるという場合にはしっかりとそれをアピールする必要があります。

職を失ったものにとって、失業保険金の給付は本当に助かりますよね。何もないのにただ辞めたくなったから…などというのは理由にはなりませんが、上司に執拗な苛めがあった、セクハラやパワハラと思われるような扱いを受けて辞めたくないのに辞めなくてはいけなかった。

そういった理由についてはしっかりと担当者に伝え、少しでも早く、少しでも長く失業給付金を貰えるように相談して下さいね。

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