自動車税が払えない!このまま滞納し続けるとどうなるの?
お金がないから自動車税を払えないけれど、自動車税って払わなくても別に罪になるわけではないし、少々遅れてもかまわないなどと思っていませんか。もちろん自動車税の滞納ですぐに罪に問われることはありませんが、これも国への税金です。
ずっと払わないままでいるわけにはいきませんよね。もしもそのまま自動車税を滞納し続けたら、どうなるのでしょうか。お金がなくて自動車税が払えない時、どのような形で自動車税を払うと良いのか、滞納するとどのような処置を取られるのか、こちらで詳しくお話ししています。
知ってますか自動車税のこと
自動車税は通常毎年5月31日を納付期限として自動車を所有している人に納付書が送付される地方税です。
もちろん納付期限内に支払う必要がありますよね。
自動車税は地方税のとして地方の大きな財源となっているものです。その地方に住んでいるのですから当然税金を納める義務があるのです。
昔の自動車税は銀行や決められた納付場所での納付だったのですが、今ではバーコードが付いており、コンビニでも簡単に支払えるのでうっかり忘れてしまった、なかなか支払いにいけなくて、などということも無くなりました。忘れていても夜遅くにでもコンビニへ走れば良いのですから。
お金がなくて自動車税を支払う事ができない。自動車を所有していながらそれは通用しないことです。
ただ給料日が月初めだったり、予定外の出費に税金分を使ってしまったなどというのもよくあることです。滞納してしまった場合、どのような流れで督促があり、その後はどのような処置が取られるのか確認しましょう。
自動車税を滞納するとどうなる?
自動車税を払わないでいるとどうなるのでしょう。
滞納を続けていると、最悪自動車の差押え、資産の差押さえ、給料の差押えなどという事態に陥りますよ。
また納税証明書がないと車検を受けることもできませんよね。
それでは滞納から差押えまでに、どのような流れで催促が行われるのかをみていきましょう。自動車税は地方税となるので、都道府県により流れも若干違ってきます。ここでは平均的な流れについてお話ししますね。
1納付期限から20日以内に督促状1回目
2納付が無い場合数回にわたり督促状送付(管轄によって違う)
3これ以上納付がないと差押えの可能性ありの催告書送付
4納付期限付きの差押警告書送付
5差押え
督促状によって納付が成されない場合、延滞金も発生します。長く延滞するほどに延滞年率も高くなります。
その上車や資産の差押え、給料の差押えなどの可能性もあるのですから、自動車税くらいと考えずに期日内に納付をするように心掛けるべきですね。
ただ、本当にお金が無くて払えなくなった、どうすればいいの。ということもありますよね。
自動車税を払うことができないのに、自動車を持ち続けるのは無理があります。思い切って自動車を手離すのもひとつの手段です。
自動車を手離す他にピンチを切り抜けるには
お金がなくてそういった維持費を支払うのが難しくなったのなら、思い切って自動車は手離しましょう。そんなわけにはいかない、仕事の関係で車はどうしても必要?それなら自動車税を何とか払う方法を考えなくてはいけません。どのような方法があるのでしょうか。
- 自動車税の分割払いを相談する
- いつまでに支払うと約束する
- 自動車を一旦手離しリースカー・カーシェアリングを利用する
ありのままを話し窓口で相談してみる
まずは管轄の税事務所で自動車税の支払いに関して相談をして下さい。
何日までには支払うこと、一括が無理なら何回払いなら支払えると、計画を立てて相談して下さい。
分割用の納付書が送付され、それによって支払うように指示があるでしょう。当然ですが、その納付忌日は必ず守って下さいね。
車は月に数回しか利用しない場合や、出来るだけ経費を安く抑えたいという場合にはリースカーやカーシェアリングの利用というのも一つの方法です。
自動車をリース・シェアする
自動車のリースは月々のリース料のみで、車に関する諸経費はリース料の中に組み込まれているので、経費を気にせずに車に乗ることが出来るのです。ほとんど車には乗らないけれど、必要な時だけ借りたい場合にはカーシェアリングを利用するとよいでしょう。
自動車税が払えないのなら自動車は持たない!
お金がないので自動車税を支払えない。それなのに自動車は手離したくない。それはあまりに自分勝手です。自動車を持ち続けるのなら、分割をお願いしてでも必ず自動車税は支払うようにして下さい。自動車税くらい支払わなくても大丈夫だろう、などと考えていると車を差押えられるだけでなく、資産や給料の差押えなどということになり兼ねません。