故人が借金を残していた!負の遺産は相続放棄すべき?
親や配偶者など故人が借金を残していたことを亡くなった後に知らされることがあります。そんな場合お金もなく途方にくれてしまいますが、どうするのが一番良い方法なのでしょうか。
こちらでは故人の残した借金に対してどう対処すべきなのか、遺産相続の放棄をする場合のさまざまな注意点を挙げながら考えていきたいと思います。故人の借金について悩んでいる方はどうぞ参考にして下さいね。
故人の借金!?相続放棄する前に考えること
遺産を相続する身内が亡くなった後、多額の借金が発覚した。その場合は借金も相続人が返済しなくてはいけません。お金がないので借金の返済は無理!その場合には相続を放棄するという手段があります。
それなら相続放棄したらよいと安易に考えてしまいがちですが、自分が相続放棄した場合、他の人に借金の返済が回っていかないか、故人の資産はどのくらいになるのか、など確認する必要がありますよ。
その結果資産の方が多い場合にはその資産で借金を返済し、残ったものを相続することが可能になります。
家や土地のような不動産の場合は査定してもらい、相続すべきかどうかを決定しましょう。
相続すべきものがなく借金があるのなら相続放棄
例えば父ひとり子ひとりで家は賃貸、預金もさほどなく借金がある場合、他に遺産を相続する人がいない場合には自分だけの考えで相続放棄をして大丈夫です。
相続放棄手続きはどのように行う?
相続放棄の手続きはどうすればよいのでしょうか。まずは家庭裁判所に出向き届出をする必要があります。
届出に必要なものを挙げてみますね。
- 相続放棄申述書(裁判所に備付け、インターネット所得可)
- 故人の戸籍謄本
- 故人の住民票除票、戸籍附票
- 相続放棄する人の戸籍謄本
- 郵便切手(1,000円分くらい)
- 収入印紙800円分
相続放棄した旨は債権者に相続放棄した本人から連絡する必要があります。
放っておいて裁判所から連絡がいくのではないので注意して下さいね。
相続放棄にも期限がある!もし期限を過ぎてしまったら?
故人が亡くなって、相続放棄までの期限は3ヵ月となっています。原則3ヵ月を過ぎると相続放棄はできなくなります。亡くなってすぐには動けないかもわかりませんが、出来るだけ早く確認し相続か相続放棄かを決める必要があるのです。
もしも相続か相続放棄かですぐに答えが出ない場合、「相続放棄のための申述期間延長」の申請し、認められれば期間を延長してもらえる場合もあります。どのような理由で期間内の手続きが出来ないのかを話し相談しましょう。
もしも相続を受けてしまった場合、後から借金がわかり、相続放棄の手続きをしようと思っても、一旦相続を受けている為相続放棄の手続きは出来なくなります。しっかりと確認して相続か放棄かを決めるようにして下さい。
【こんな記事もあります↓】
相続放棄後の取り消しは不可!故人の資産を把握しよう!
反対に相続放棄の手続けをした後に、資産があったからと相続放棄の取り消しはできません。
故人には他に資産はないか、預金がないか、しっかりと把握することが必要になります。
借金がある場合だけでなく、資産があっても下記のような場合には相続放棄の手続きをする方が良い場合もあるので、特に注意が必要ですよ。
- 被相続人の生前の暮しぶりがよく分からない場合
- 資産価値のない山林や土地で売却できないし維持費がかかる
- 長男や本家のみに遺産を相続して欲しい場合
今現在は借金がないが、故人の生活ぶりが良くわからない、もしかしたら他人の保証人になっている可能性がある、など後から借金が発覚することがあるので注意するようにしましょう。
相続するのが資産価値のない山林や畑などの土地で売却が出来難いもの、維持費の方がかかると判断できる場合も相続放棄する方が良いと考えられます。
むやみに相続争いをしたくない、跡を継ぐ人にすべてを託す方が良いなどの理由で相続放棄する場合もあります。
相続放棄はじっくりと考えて手続きするようにして下さいね。
相続放棄についての相談や手続きを依頼するには
相続放棄についてお話ししましたが、自分で手続きするのは少し心配、そんな方もいらっしゃるでしょう。相続放棄手続きを代理で行ってくれる弁護士や司法書士に相談したり代理で手続きをしてもらうことも可能です。