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キャッシングのグレーゾーン金利って何?金利に関する豆知識

キャッシングには、切っても切れないものとして金利があります。お金がないならばキャッシングの利用を考えなえればいけないのですが、その金利についてよくわからない、という人もいるでしょう。

たまに話題に出てくる「グレーゾーン金利」は、特に言葉のイメージとして悪いもののように感じるかもしれません。

しかし、これはどちらかと言えば、過去にキャッシングを利用していた人に関係する言葉です。最近キャッシングをした人には直接関係ないと言えますが、知っておくことで不安は減ると思います。グレーゾーン金利について説明したいと思います。

利息が消費者金融の利益になる!キャッシングの基本的、利息について

グレーゾーン金利について説明する前に、まず金利というものについて確認したいと思います。というのは、金利についてしっかりと理解していないままキャッシングやカードローンを利用している人が結構いるのです。(その為に、闇金に騙される人もいるわけです。)

金利とは
一言で言えば、お金を借りた際の手数料にあたる「利息」を割合で表したもの。通常は、1年借りた場合を基準として、年率という形で表記しています。

キャッシングやローンなど、お金を借りる行為には、「利息」が必ずついてくるものです。

ちなみに「利子」という言葉もあるのですが、これはお金を挟んだ立場の違いや金融機関の違いで使い分けているだけで、指しているお金は同じものになります。

利息について基本を知っておくことは損をしないことに繋がる

必ずついている利息によって、消費者金融は経営ができます。だから消費者金融は、なるべく少しでも利息が多くなるような金利にしたいと考えます。

逆に利用者(消費者)から言えば、元々お金がないから借りるのだから支払が少なくすむのが一番です。できれば金利が低い所を利用して、利息の支払いがなるべく少ないのがいいはずなのです。

ちなみに基本は年率といいましたが、実際にキャッシングの返済時は1年も経っていません。最初の返済日もおおよそ1ヶ月後あたりになっていると思います。

では、利息はどうなるのかと言えば、きちんと1日での金額に計算してその都度の返済額(元金+利息)を出しています。

計算式としてはこんな感じになります。

元金×金利%(年率)÷365日×借りていた日数=その時の支払い利息
※うるう年は366日になる。

これが基本になることは、頭に入れておいた方がいいでしょう。金利や利息についてわからないまま利用することは、場合によっては損をしている可能性もあるのです。

金利の考え方の基本は年単位で上限が法律できちんと決められている!

実際の金利はどれぐらいかと言うと、キャッシングの広告によく出ているのでわかると思いますが、多くの消費者金融はおおよそで小額での融資で18%(年率)程度となっています。

消費者金融としては利息が多いにこしたことはないのですが、18%程度となっているのは、法律で上限が取り決められているからです。

法律で決められた上限金利

元金 上限金利(年率)
10万円未満 20%
10万円以上100万円未満 18%
100万円以上 15%

この金利より大きい場合は、違法になります。たまに返済額を表記して金利が書かれていない消費者金融がありますが、こういう業者はあきらかに闇金と言えます。闇金の場合、計算してみると違法な金利になっていることが多くあります。

二つの法律の矛盾点がグレーゾーン金利を作った?利息制限法と出資法

この金利に関する法律が、実は2つあります。利息制限法と出資法です。

利息制限法とは
お金を貸す側が貸主から膨大な利息を取らないよう、金銭の貸し借りの契約において金利等の利率を制限して消費者を守るためにできた法律です。
出資法とは
正式名称は、「出資の受け入れ、預かり金及び金利等の取り締まりに関する法律」。利息制限法と比較してもっと幅広く、出資や融資に関して取り決められた法律。目的としては、やはり消費者保護や金融機関の健全性を保つためのものだが、キャッシングやカードローンでは、一番関係してくるのが金利に関する部分にあたります。

先に説明した金利の上限は、利息制限法にあるものです。

出資法に関しては、実はこの上限金利の数字とは違っていました。その2つの法律の差がグレーゾーン金利ができる原因です。

以前の出資法では上限金利がもっと高かった!この差は大きい

以前の出資法では、上限金利が元金の金額に関係なく29.2%でした。先に説明した利息制限法は元金の額により違いはあるものの、一番高い金利で20%。対して出資法では29.2%。

15~20%と29.2%の差、この間に設定されている金利がグレーゾーン金利といわれているものです。

しかも、利息制限法を守らなくても処罰はなく、対して出資法では5年以下の懲役、または、1,000万円以下の罰金という処罰がありました。

となると、消費者金融がどちらを守るかは一目瞭然でしょう。多くの消費者金融が出資法の29.2%に合わせた金利に設定するのは目に見えています。

しかし、この金利の差は意外に大きいもので、キャッシング利用者の自己破産を代表とする借金問題が社会問題にまで発展するほどに大きな問題となってしまいました。

今は大丈夫!法律は改正されてグレーゾーン金利はなくなった

元々の貸金業法(「貸金業の規制等に関する法律」が正式名称)では、先のグレーゾーン金利の問題も含めて、多くの人が多重債務に陥るほど借金問題が噴出していました。(原因は、グレーゾーン金利以外にもありました。)

その為、自己破産をしたり、酷い場合には自殺に追い込まれたり、事件を起こすほどの社会問題にまでなり、法律が抜本的に見直されることになります。それが、今の貸金業法になっています。(今は、「貸金業法」が正式名称です。)

貸金業法では、消費者保護を目的として「総量規制」をはじめとする様々な規制が取り決められました。その中で、利息制限法も同様に改正、貸金業法と同じく平成22年6月18日より施行されています。

また、問題の原因となっていた出資法ですが、同様にこれも改正(平成22年6月18日より施行)され、上限金利が利息制限法に沿うようになり、金額に関係なく、上限が20%となりました。

処罰もこれに合わせて、20%を超えると刑事罰対象となります。

厳密に言えば、金額によっては利息制限法の100万円未満の金利15・18%と出資法の20%で間がありますが、利息制限法を超えた場合も行政処分の対象になります。

今よく耳にする過払い金はグレーゾーンがあるために起こっている

貸金業法の改定に合わせて、出資法の金利も下がったことによりグレーゾーン金利は無くなりました。

ただし、これで終わりという訳ではありません。と言うのは、今よく耳にする「過払い金」の問題です。弁護士事務所を中心に、過払い金の相談に乗る旨のコマーシャルがよく流れています。

借金が完済した人もまだ完済していない人も含めて、過去のグレーゾーン金利で返済をしていた人の利息を今の金利で計算しなおし、その差額分を利息の支払い過ぎと言うことで債務者に返還される、というものです。この払い過ぎた利息が「過払い金」になるのです。

全ての人の過払い金が戻って来るとは限らない!まずは相談が一番

よく過払い金相談のコマーシャルだと100万円以上お金が戻ってきた、という話も出てきます。

しかし実は、過去の金利が高い頃の人全員が全員、そう高額のお金が戻って来るとは限りません。中には、全くお金が戻ってこない場合もあるのです。このような場合は、お金が戻って来なかったり、返還額が小額の可能性もあります。

  • 時効になっている
  • 金利が今の法律内の金利の場合
  • 消費者金融が倒産している
  • 借金が完済していない
  • 相手が闇金  など

時効ですが、完済から10年が過ぎていると時効となります。貸金業法が改正になってから10年が近づいている為、特に最近、過払い金のコマーシャルが増えているといえます。

また、実は金利が今の法律内になっていたり、稀に債務者が勘違いしていて、実は改正後に借り入れしていた場合は、過払い金自体が発生していないことになります。

他にも借金自体が終わっていない場合は、少し対応が変わります。過払い金請求というよりも、利息を計算しなおし、元金に当てるなどになります。

この場合、完済できていなかった借金が完済できたり、上手くいけば多少なりとも過払い金が発生する可能性もありますが、どれだけ返済していたのか、借金が残っているのかで大きく変わります。

困るのが、消費者金融が倒産している場合です。倒産と言っても倒産時の手続きで状況が変わってきます。

相手が闇金の場合も、過払い金というよりも対応自体が変わってきます。

どちらにしても、まずは弁護士や司法書士などの、特に過払い金対応が得意とする専門家に相談することをオススメします。

今はグレーゾーンの心配は不要!お金がないならキャッシング利用を

グレーゾーン金利という言葉自体は、耳にする機会はまだまだあるでしょう。それは、過払い金請求が関係しているのもあります。

その為、昔に借金していた人は、当時の金利がどうだったのか、自分はどれだけ利息を払ったのか、一度自分の過去の借金を調べるといいかもしれません。

ただ、今現在は、法律も整えられグレーゾーン金利と呼ばれるような金利の数字の落とし穴はありません。ですので、新たにキャッシングを考えている人は、その点は心配しなくて大丈夫です。

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