副業したら会社にバレる?内緒にしたい人の副業選びのコツ
一生懸命仕事をしていても、毎月の給料だけでは生活費が足りない。それなのに給料が上がる気配もない。給料以外に少しでも収入があれば、と考える人は多いですよね。たとえ少額でも毎月定額の収入が給料の他にあると助かりますね。
ただ、会社では副業を禁止しているところがほとんどです。会社にばれずに副業ができるのか、どのような副業があるのか、こちらでは副業についてお話ししています。給料以外に収入の道を考えている方は参考にして下さいね。
副業にはどのような種類がある?
会社に勤めながら副業をしたい。給料以外の収入を得たい。そう考える人も多いと思います。どのような副業が考えられるのかをまず挙げてみたいと思います。
- 深夜のコンビニなどのアルバイト
- ネットブログなどでの広告収入
- 地道な内職
- パソコンを使っての在宅ワーク
収入額としては、月に1万円程度から在宅ワークでも5万円以上の収入を得ている人もいます。深夜のアルバイトでも水商売などではかなり高収入となる場合もありますよね。これらの副業は会社にばれる事なく続けられるのでしょうか。
会社では、さまざまな理由から副業を禁止しているところが多いです。昼間にしっかりと働く為には、夜は身体を休めて欲しいのに、そこで副業をされたのでは本業に影響を及ぼしてしまうと考えるのは会社としては当然のことです。
会社にばれてしまう理由はこんなこと
副業が会社にばれてしまう理由には、アルバイトをしている店に会社の人が来店してしまった、友人につい副業のことを話して、上司にばらされてしまった、確定申告により市県民税が急激に上がってしまい経理にばれた。など様々な原因があります。
確定申告は年間所得20万円以上で必要なのだから、20万円以内のアルバイトなら会社にばれないと思っていませんか?アルバイトの場合、給与としてアルバイト代が支給されます。
この場合は本業も副業も市民税の徴収方法が「特別徴収(給与天引き)」となっているのです。
この為に会社で、給料の変化がないのに市民税が増えたのは何か原因があるとばれてしまう事があるのです。
これを阻止するには、アルバイトでの給与分は特別徴収ではなく普通徴収(自分で納付)にしてもらうしかありません。確定申告した場合に住民税の徴収方法の普通徴収を選択するということです。
会社にばれない副業はどれ?
副業先から給料として受取っている収入に関しては、一年間の所得として計算されます。本業も副業も関係なく、年間所得とされてしまうのです。
前年の年間所得に対しての市民税を給与からの天引きである特別徴収する、と定められているので、原則としては副業分だけを普通徴収で…というわけにはいかないのです。
これが給与ではなく、報酬としてのものなら話は違ってきます。例えば不動産収入であったり、ネットのブログでの広告収入やネットを使っての報酬については事業所得や雑所得となるので、普通徴収が可能なのです。これなら会社にばれることも少なくなるでしょう。
給与として収入を受け取る、アルバイトやパートなどは副業としては比較的会社にばれやすいということになります。ネットで契約し、パソコン上での仕事を行い報酬を得る仕事に関しては、会社にもばれにくく副業としてはそういった職種を選ぶと良いですね。ネットで出来る副業についていろいろと紹介されています。口コミサイトでも探せますよ。
会社によっては相談に乗ってもらえることもある
ネットでの副業は専門的なのでちょっと…という人もいますよね。少し地味ですが、昔ながらの内職なども出来高での報酬となり、雑収入での申告となります。これも市民税の普通徴収が可能なので、副業としては会社にわかりにくいといえるでしょう。
また中小企業の会社であれば、家庭の実状を考慮して、副業を容認してくれる所もあるのです。
社長や上司に相談できるような会社であれば本業に差しさわりのない副業に限り、許される場合もあるので、それも頭に入れておいて下さいね。ただ大手企業の場合はそれは難しいですよね。
会社にばれない副業選びのコツと確定申告
お金がないので、副業で生活費を稼ぎたい。そう思って始めた副業が会社にばれて、厳しく罰せられたり退職に追い込まれたりしたのでは、もともこもありません。会社にばれずに収入を得られる副業には具体的にどのようなものがあるか、確定申告はどのように行えばよいのかなどについてもお話ししていきますね。
会社にばれずに副業で収入を得ている人はどのような副業をしているのでしょう。例を挙げてみますね。
- ネットで物品を販売したり広告収入を得る
- クラウドソーシングなどネット登録で報酬を得る
- 知人や実家の稼業を内職の形で手伝い報酬を得る
やはり給与を受け取るアルバイトやパートは短期間であれば会社が黙認してくれる場合もあるのですが、ばれていない訳ではありません。おかしいけれど、まあ様子をみてみようかと考えられている可能性もあるのです。
会社にばれにくい、報酬としての収入を得る方法の方が、長く続けられるということもありお奨めできます。
副業としての年収が20万円を超える場合は確定申告が必要となります。
この確定申告時に住民税の徴収方法を普通徴収にすることを忘れないで下さい。
上記例に挙げた副業の場合はこれで住民税は自分で支払いますとの意思表示となるので、本業の会社の給与から天引きという事はなくなるので安心です。